定款
一般社団法人 北海道水産物検査協会 定款
第1章 総 則
- (名称)
- 第1条 この法人は、一般社団法人北海道水産物検査協会と称する。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を札幌市に置く。
- 2 この法人は、理事会の決議により、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 この法人は、北海道において生産される水産物等の検査・格付、分析及び認証、並びに生産技術の指導を行うことにより、品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び消費者の利益の擁護を図り、水産業並びに地域社会の健全な発展と併せて公共の福祉に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 水産物の検査及び格付
(2) 水産製品並びにその他食品に関する成分分析
(3) 水産製品の認証等
(4) 漁業生産者に対する生産技術及び品質改善に係る指導
(5) 水産物の生産量及び消費・流通動向の把握
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 - 2 前項の事業は、北海道内において行うものとする。
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第3章 会 員
- (法人の構成員)
- 第5条 この法人は、この法人の目的に賛同する北海道内の漁業協同組合及び漁業協同組合連合会であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
- 2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
- (会員資格の取得)
- 第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
- (経費の負担)
- 第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
- (任意退会)
- 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、退会しようとする日の1週間前までにこの法人に対して退会の予告をしなければならない。
- (除名)
- 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、かつ、総会において決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、かつ、総会において決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
- (会員資格の喪失)
- 第10条 会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が解散したとき。
- 第10条 会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第4章 総 会
- (名称及び種類)
- 第11条 この法人の総会は、法人法で定める社員総会とし、通常総会と臨時総会の2種類とする。
- (構成)
- 第12条 総会は、すべての会員をもって構成する。
- (権限)
- 第13条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 第13条 総会は、次の事項を決議する。
- (開催)
- 第14条 総会は、通常総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- (招集)
- 第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長がこれを招集する。
- 2 総会員の議決権の10分の1以上を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- (議長)
- 第16条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長がこれに当たる。
- (定足数)
- 第17条 総会は、総会員の過半数の会員の出席がなければ、会議を開くことができない。
- (議決権)
- 第18条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
- (決議)
- 第19条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項 - 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者数の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- (議事録)
- 第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び議事録の作成に係る職務を行った理事は、前項の議事録に記名押印する。
- (総会運営規則)
- 第21条 総会の運営に関する必要な事項は、法令及びこの定款で定めるもののほか、総会において定める総会運営規則によるものとする。
第5章 役 員
- (役員の設置)
- 第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 11名以上15名以内
(2) 監事 3名以内 - 2 理事のうち1名を理事長とし、1名を副理事長、1名を専務理事とする。
- 3 前項の理事長及び副理事長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 第22条 この法人に、次の役員を置く。
- (役員の選任)
- 第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- (理事の職務及び権限)
- 第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
- 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会において別に定める業務執行理事の職務権限規程により、この法人の業務を分担執行する。
- 5 業務を執行する理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
- 第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること。
(2) 財産の状況を調査し、各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査する。
(3) 理事会に出席し、必要があるときは、意見を述べること。
(4) 理事が総会に提出しようとする議案、書類等を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事実があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(5) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
- 第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (役員の任期)
- 第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。
- 2 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
- 第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
- (報酬等)
- 第28条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
- (構成)
- 第29条 この法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
- 第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
- 第30条 理事会は、次の職務を行う。
- (招集)
- 第31条 理事会は、理事長が招集する。
- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれを招集する。
- (議長)
- 第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長がこれに当たる。
- (定足数)
- 第33条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
- (決議)
- 第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
- 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
- (理事会運営規則)
- 第36条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令及びこの定款で定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。
第7章 役員の損害賠償責任
- (役員の責任免除)
- 第37条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 2 この法人は、外部役員(外部理事又は外部監事)との間で、法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額を限定する契約を締結することができる。
第8章 会 計
- (事業年度)
- 第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第39条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、これを変更する場合も同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
- (事業報告及び決算)
- 第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録 - 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類について、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- 第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について理事会の承認を受けなければならない。
第9章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
- (解散)
- 第42条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- (剰余金の分配)
- 第43条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
- (残余財産の帰属)
- 第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
- (公告の方法)
- 第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
- 第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 この法人の最初の理事長は竹内一義、専務理事は石ヶ守久夫とする。
- 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の定めにかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 4 変更後の定款は、平成27年6月19日から施行する。(平成27年6月19日総会決議)