分析事業とは
分析事業とは
事業内容
- 厚生労働省・消費者庁所管の食品衛生法及び食品衛生検査指針に基づき、第三者機関として、主に北海道水産物加工協同組合連合会(以下、道加工連)の会員事業者を対象とし、成分分析による食品添加物(加工助剤)の残存検査を実施しています。
このことにより、北海道で製造される数の子製品等の品質維持・向上、食品の安全性の確保に貢献しています。
分析別食品添加物使用基準
- 当センターの主な分析項目
- 1 過酸化水素分析
「分析対象:塩かずのこ」
使用基準:最終食品の完成前には、分解又は除去(定量下限値2.0PPM)
分析機器:過酸化水素計(オリテクターⅤ型)
- 2 亜硝酸ナトリウム分析
「分析対象:塩すけそうたらこ」
使用基準:最大残存量5.0PPM
分析機器:分光光度計
- 3 亜塩素酸ナトリウム分析
「分析対象:かずのこ」
使用基準:最終食品の完成前には、分解又は除去(検出限界値:5.0PPM)
分析機器:イオンクロマトグラフィー
分析依頼から分析証明書発行までの過程
- 1 事業者が、検査依頼書と共に検査品を直接持参又は送付
↓ - 2 検査依頼と検査品を確認
↓ - 3 確認後、直ちに分析開始
↓ - 4 結果を地域別担当の加工組合へ連絡
↓ - 5 後日、分析証明書を各加工組合へ送付
↓ - 6 各事業者は、分析証明書を基に証紙の申請・貼付