Hokkaido Marine Products Grading Corpration

分析事業とは

分析事業とは

事業内容

  •  厚生労働省・消費者庁所管の食品衛生法及び食品衛生検査指針に基づき、第三者機関として、主に北海道水産物加工協同組合連合会(以下、道加工連)の会員事業者を対象とし、成分分析による食品添加物(加工助剤)の残存検査を実施しています。
     このことにより、北海道で製造される数の子製品等の品質維持・向上、食品の安全性の確保に貢献しています。

分析別食品添加物使用基準

  • 当センターの主な分析項目
  • 1 過酸化水素分析
      「分析対象:塩かずのこ」
       使用基準:最終食品の完成前には、分解又は除去(定量下限値2.0PPM)
       分析機器:過酸化水素計(オリテクターⅤ型)

  • 2 亜硝酸ナトリウム分析
      「分析対象:塩すけそうたらこ」
       使用基準:最大残存量5.0PPM
       分析機器:分光光度計
       
  • 3 亜塩素酸ナトリウム分析
      「分析対象:かずのこ」
       使用基準:最終食品の完成前には、分解又は除去(検出限界値:5.0PPM)
       分析機器:イオンクロマトグラフィー

分析依頼から分析証明書発行までの過程

  • 1 事業者が、検査依頼書と共に検査品を直接持参又は送付
             ↓
  • 2 検査依頼と検査品を確認
             ↓
  • 3 確認後、直ちに分析開始
             ↓
  • 4 結果を地域別担当の加工組合へ連絡
             ↓
  • 5 後日、分析証明書を各加工組合へ送付
             ↓
  • 6 各事業者は、分析証明書を基に証紙の申請・貼付

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